借金があるかもしれない。相続放棄を考えるとき、先に確かめたいこと
相続で財産や債務が分からないとき、知った日・資料・未確認事項を整理する順番を編集部の独自解説で示します。原典noteは本文の後に紹介します。

AKIYA.NET PRACTICAL GUIDE
財産が分からないとき、日付と資料を一緒に記録する。
ここからはakiya.net編集部が作成した相談前の一般的な整理手順です。原典noteの相談者や住宅の記録ではありません。相続放棄を選ぶべきかをこのページで判断せず、いつ知ったか・何が分かったか・何をまだ調べるかを分けて、早めに専門家へ渡せる形にします。
2026年10月20日、独自解説を追加
1. 知った日と、確認した出来事を残す
亡くなったことを知った日、自分が相続に関係すると知った日、それを確かめた相手や資料を時系列でメモします。日付が曖昧なら推測で確定せず、分かる範囲と確認先を分けてください。家族ごとに事情が違う場合も、他の人の日付をそのまま自分の起点にしません。
裁判所は、相続放棄の申述について「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と案内しています。個別の起算点や期限を自己判断で確定しないで、迷った時点で家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談してください。
2. 財産・債務・未確認を別々に並べる
家や土地だけでなく、通帳、借入れの通知、税の書類、契約書など、手元で確認できたものを「資料名・日付・保管場所」とともに列挙します。プラスとマイナスを勝手に相殺せず、持ち主や残高が不明なものは未確認の欄に置きます。封筒だけを見て内容を決めつけず、資料の出所も記録してください。
家の状態を調べに行くときも、傷んだ床や天井の下へ進まず、安全に見られた範囲だけを残します。書類に住所や口座番号がある場合は、相談相手以外へ共有する前に扱いを確認します。
3. 資料が揃わなくても、期限の相談を先にする
時系列メモと資料一覧を持ち、未確認の財産・債務、今後届く可能性がある通知、何を決める必要があるかを専門家へ伝えます。裁判所は、期間内に調査しても判断材料が得られない場合、期間伸長の申立てにより家庭裁判所が期間を伸ばせると案内しています。自動的に延びるものではありません。
相続放棄や伸長の申述先は、裁判所の案内では亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。提出する書類や間に合うかどうかは個別事情で異なるため、公式案内を確認し、遅らせずに窓口や有資格者に相談してください。
3分で分かる読みどころ
原典noteの読みどころ。
家だけでなく、預貯金・債務・相続を知った時期を同じ机に並べる。相続放棄を急いで断定せず、期限と未確認事項を専門家へ渡す準備を整理します。
- 財産と債務を一緒に確認する理由
- 三か月という原則的な期限
- 専門家へ持っていく資料の考え方
ORIGINAL NOTE
本人の言葉で、続きを読む。
- 著者
- きくちまさお|千葉の空き家・相続・終活
- 公開日
- 2026.07.07
- 掲載先
- note