相続原則、取得を知った日から3年以内
相続登記の申請義務
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
- 最初にすること
- 登記事項証明書と相続関係を確認する
- 注意
- 2024年4月より前の未登記相続にも経過措置があります。個別の期限を確認してください。
SYSTEM GUIDE / DEADLINES & ACTIONS
相続・登記・税・管理・居住支援。制度名だけでは分かりにくい情報を、対象、期限、最初の行動に分けて整理します。
最終確認 2026年8月11日SYSTEM INDEX
制度の適用は、建築時期、相続日、所有関係、自治体などによって変わります。公式情報と個別確認が前提です。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
不動産所有者の住所、氏名・名称を変更した場合、変更登記が必要です。2026年4月1日に義務化されました。
放置すれば特定空家になるおそれがある住宅は、管理不全空家として指導や勧告の対象になり得ます。
一定の要件を満たす相続空き家の売却では、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
住宅確保要配慮者の入居と生活を支えるため、住宅と福祉が連携する制度です。空き家活用の選択肢にもなります。
自治体等が空き家情報を登録し、利用希望者につなぐ仕組みです。全国版の横断検索と地域独自の制度があります。