相続登記が義務化
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内が原則です。相続人申告登記の案内や、2026年2月開始の所有不動産記録証明制度もあります。
法務省の案内 ↗INHERITANCE / LIFE PLANNING / AKIYA PREVENTION
高齢者が原因なのではありません。本人の死亡や施設入居、相続をきっかけに、住む人と管理する人がいなくなる構造があります。だからこそ、本人の意思を中心に、元気なうちから家の未来を話せる場所をつくります。
THREE STAGES
住み続けたいか、将来どうしたいか、家と土地の名義、鍵・書類・連絡先、管理費用を話します。結論を急がず、本人の意思を中心に記録します。
郵便、通風、庭木、雨漏り、火災保険、電気・水道、近隣連絡を誰が確認するか決めます。家族というだけで契約できるとは限らないため、権限や制度は専門家へ確認します。
まず家と書類を守り、相続人と登記を確認します。相続登記は取得を知った日から3年以内が原則。売る・貸す・残す・解体する判断は、費用と地域需要も並べて考えます。
FAMILY MEETING / 7 QUESTIONS
全部を一度に決める必要はありません。本人が話せるうちに、分かること・分からないこと・誰に確認するかを残します。
FAMILY CONVERSATION / FIRST 15 MINUTES
七つの項目を質問票のように一度で埋める必要はありません。まず「この家でこれからも続けたい暮らしはある?」と一つ聞きます。本人の希望と、家族が心配している管理のことを別々に書くと、話が売却だけに飛びにくくなります。

「今日は家を売るか決めたい」ではなく、「長く留守にするとき、どこを誰に見てほしいか聞きたい」など、話す範囲を狭くします。本人が話したくない項目は、その場で保留にします。
「まだ決められない」「この部屋はそのままにしたい」も答えです。家族の意見と混ぜず、話した日、同席した人、次に確認したいことを別に書きます。
次の訪問日、郵便の確認、連絡を受ける人など、今の暮らしを守るために必要な一件に絞ります。鍵や契約の扱いは、本人の同意と必要な権限を確認してから進めます。
会話を録音・撮影したり、ノートを家族以外に共有したりする前には、本人に目的と共有先を確かめてください。記録は本人の意思を置き換えるものではありません。
話した内容を一枚メモに残す →LIFE PLANNING / FIRST NOTE
家を売るか残すかを今日決める必要はありません。本人が話せるうちに、希望と、長期不在になったとき家を守るための情報を分けて記録します。分からない欄は推測で埋めず、確認する人と日付を添えます。

土地・建物の所在地、登記資料や固定資産税の通知書の保管場所、まだ確認できていない資料を書く。通知書の宛名だけで名義を決めず、確認先も残します。
鍵を持つ人と返却先、郵便・庭木・雨漏りを見に行く人、次の確認日を書く。入院や施設入居などで家が空いたとき、誰に連絡するかも一緒に決めます。
住み続けたいか、家財をどう残したいか、将来の売却・賃貸・保留について話したことを書く。「まだ決めていない」という答えもそのまま残し、話した日と次に聞く人を添えます。
メモは家族の対話と管理の引継ぎ用です。名義や契約の判断は、登記資料と必要な専門家の確認を別に進めます。鍵の置き場所や個人情報を含む原本は、共有範囲を決めて保管してください。
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相続・終活・空き家は、不動産だけで解けません。資格と役割を明示し、本人の同意を確認したうえで、必要な人へつなぐ地域連携をつくります。
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