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指定する主体と、相談する地域を確認する
制度の正式名称は「空家等管理活用支援法人」です。国の手引きでは、市町村長が法人の申請を審査し、業務を適正かつ確実に行えると認める法人を指定する仕組みとされています。この記事の11団体は千葉市の指定であり、千葉県内すべての市町村で指定された団体の一覧ではありません。
千葉市の公式一覧に掲載される指定期間は2026年3月24日から2029年3月31日までです。相談するときは、法人の正式名称、所在地、指定した自治体、指定期間を照合します。自治体との協定や法人名の「空き家」という言葉だけで指定済みとは判断しません。別の市町村にある家なら、その所在地の公式窓口で相談先と対応範囲を確認してください。県の案内にも市町村別の相談先が掲載されています。
伴走支援と、個別に依頼する仕事を分ける
千葉市は、所有者の事情や意向を整理し、専門家と連携して解決方法を提案する相談対応・伴走型支援を求めています。国の手引きには、委託に基づく状態確認や管理・活用の事務なども支援法人の業務として示されています。ただし、一部の業務だけを行う法人も指定対象となるため、すべての法人が同じ業務を引き受けるとは限りません。
指定の確認、相談の予約、管理や工事の契約は別の段階です。相談先を選んだら、今回の相談を受ける法人と担当者、専門家へ引き継ぐ内容、実際の作業を受ける事業者を分けて聞きます。公的な指定を、個別契約の内容や作業結果の保証と読み替えず、提案を比較する材料にしてください。
市から案内を受けるか、指定法人へ直接相談するか
千葉市が2026年10月16日に更新した相談案内には、二つの入口があります。市を通す場合は「空き家所有者情報提供等同意書」を提出し、市が相談内容を確認して適切な支援法人を選びます。その後、法人から所有者へ連絡する流れです。自分で市の一覧から指定法人を選び、直接連絡して相談することもでき、その場合は市へ同意書を出す必要はないと案内されています。市が選ぶ方法か直接相談かを、最初に決めてください。
市を通す同意書は、法人への紹介だけの短い申込書ではありません。市の説明では、所有者の氏名・現住所・連絡先・空き家所在地などの提供に加え、所在地を利用希望者へ伝えることや、越境した樹木・雑草への対応に関する同意項目もあります。提出前に同意内容を一項目ずつ読み、提供したくない情報や分からない項目は市へ確認してください。市のページは、提供したくない情報を特記事項に書くよう案内しています。ここに書いた内容だけで同意書全文に代えることはできません。
どちらの入口でも、まず相談したいことを「管理」「売却」「相続」「活用」など一つに絞り、所在地と相談者が所有者とどう関わるかを伝えます。市の案内では最初の相談は無料ですが、支援内容によって後から費用が発生する場合があります。訪問、調査、片づけ、売買や工事の提案を受けたら、担当法人、実際の契約相手、見積りの対象を別々に確かめます。初回相談を受けただけで作業を発注したことにはなりません。
最初の相談は、資料の場所と未確認を整理する

以下は相談準備の提案です。家の所在地、相談する人と家の関係、最後に確認した日、管理している人、売る・貸す・保つ希望を分けてメモします。名義や家族の意向が分からない場合は推測で埋めず、未確認として伝えます。手元の図面、登記関係の資料、現況写真は、資料名と保管場所を先に整理します。
例えば「遠方で管理できず、売るかどうかも決まっていない」ときは、まず管理の現状を聞いてほしいことと、家族がまだ方針を決めていないことを分けて伝えます。これは質問の作り方の仮例で、実際の相談事例ではありません。書類の写しや室内写真を最初から大量に送らず、必要な範囲、受取方法、情報を共有する相手を相談先に確認します。
費用・担当・契約範囲を、依頼前に書面で確かめる
無料相談の案内がある場合も、相談の対象、時間や回数、現地確認、専門家への取次ぎがどこまで含まれるかを確かめます。
その後に管理、片づけ、調査、修繕などを頼むときは、見積りの対象と対象外、追加料金になる条件、請求する事業者、依頼を止める方法を別に確認します。金額が未確認の項目を無料やゼロ円として扱いません。
回答した担当者と日付、参照する書面を記録し、相談だけの合意と作業の発注を分けます。複数の提案は、同じ作業範囲と期間で比べ、紹介先が変わる場合は契約相手も確認してください。相談の最後に「次に誰が、何を確認するか」を一件決めると、資料や質問を引き継ぎやすくなります。
相談後に残す確認メモ

電話や面談の後は、相談した法人・担当者・日付、今回答えてもらったこと、次の確認先を短く書きます。「管理を相談した」という一文だけでなく、巡回する場所、確認頻度、写真報告の方法、入れない場所があるかなど、実際に確認した項目を残すと、家族と同じ前提で話せます。
写真を使って相談した場合は、送った画像に「写真01・玄関」「写真02・和室」のような番号と場所を付けます。相談メモにも同じ番号を書き、撮影日、写真で見える状態、相談先の回答、まだ分からない点を一行ずつ対応させます。写真02に箱が写っていても、中身や処分の可否は写真だけでは分かりません。「家財の扱いは家族確認待ち」と残し、作業を頼む範囲へ勝手に含めないようにします。
次の連絡までに、各番号の未決事項について誰が、どの資料を確認し、いつ回答を戻すかを書き足します。例えば「写真02/和室の家財/所有者が残す物を確認/相談先へ次回連絡時に伝える」は記録方法の仮例で、指定法人の書式や実際の相談事例ではありません。新しい写真を送るときは番号を続け、前に送った画像と混同しないよう撮影日も付けます。
管理の依頼を検討する場合は、相談の回答、サービスの説明、見積りを混ぜずに保管します。月ごとの管理に含まれる作業と、別途依頼する片づけや修繕を区別し、追加作業は誰の確認を受けて進めるかを聞きます。説明された内容が書面に見当たらなければ、該当箇所を確認する質問として残します。
例えば家族に共有するメモなら、「今は方針を決めず管理状況を確認する」「見積りは未受領」「鍵を預ける範囲は回答待ち」のように、相談済みと依頼済みを区別できます。これは記録方法を示す仮例で、実際の相談や契約の内容ではありません。確認予定日は連絡の目安とし、返事がないことを同意や作業承認に変えません。
家族へ共有するときは「今日確認できたこと」「保留のままのこと」「次に確認する担当と予定日」の三行に分けます。口頭の回答と見積書の記載が違えば、どちらを契約条件にするのか相談先へ聞き直します。この三行は編集部の記録例で、指定法人の書式ではありません。
よくある質問
「市の指定法人なら、どの仕事でも同じ料金ですか。」指定と料金体系は別です。相談方法やサービス内容を比較し、無料と案内された範囲、その後の調査や作業、専門家への依頼について、誰からどの説明・見積りを受けるか確認します。
「まだ資料が揃っていません。」最初に必要な資料と、後から用意できる資料を窓口へ聞きます。名義や建物の状態など分からない項目があることを伝え、調べる相手と順番を相談しましょう。受付条件や予約方法も法人ごとに確認します。
「紹介された事業者だけに頼む必要がありますか。」紹介の理由、他の選択肢、契約する相手を質問できます。相談の窓口と作業会社が同じか、別の専門家へ引き継ぐかを確かめ、比較する条件を揃えます。急いで署名せず、分からない契約範囲は説明を受けてから判断します。
「住んでいる市と、家の所在地が違います。」家の所在地を先に伝え、対応できる地域と相談方法を確認します。支援法人の指定状況や相談先は自治体ごとに確認し、千葉市の一覧を県全域共通の窓口として扱わないようにします。
確認する資料:千葉市の相談方法・支援法人一覧/市を通す場合の同意書と提出方法/千葉県の市町村別相談先/国の指定等の手引き。管理を依頼する前の整理は遠方管理の確認手順も参考にしてください。
