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相続・登記最終確認 2026年8月11日
全国所有者・相続不動産・専門家

相続登記の期限、最短で2027年3月31日

2024年4月より前の相続でも、未登記なら原則として2027年3月31日までに対応が必要です。法務省が2026年版の案内を公開しています。

#相続登記#2027年期限#名義
福島県会津若松市に保存されている茅葺きの武家住宅
受け継いだ家と土地の名義を、次の世代へつなぐ。記事の発表場面を撮影した写真ではなく、テーマを伝える関連イメージです。写真:Fg2 / Wikimedia CommonsPublic domain

WHY IT MATTERS

この情報が大切な理由

遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という選択肢もあります。

SOURCE & UPDATE HISTORY

発表から、いままで。

発表、公表、施行、受付開始、編集部の再確認は意味が異なります。判断時点を取り違えないよう、確認できた履歴を残します。

  1. 案内更新

    法務省の2026年版案内をもとに、経過措置の期限を確認しました。

  2. akiya.net掲載

    一次情報をもとに、要点と次の行動を整理して掲載しました。

  3. 編集部確認

    法務省の公式ページと掲載内容を再確認しました。

YOUR NEXT MOVE

次にすること

登記事項証明書と相続関係を確認し、期限を個別に整理する相続登記の制度を確認

PRIMARY SOURCE

必ず一次情報も確認する

制度の対象、期限、適用条件は個別の状況で変わることがあります。akiya.netの要約だけで判断せず、発表元の最新情報をご確認ください。

法務省の公式情報を開く ↗