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相続登記の期限、最短で2027年3月31日
2024年4月より前の相続でも、未登記なら原則として2027年3月31日までに対応が必要です。法務省が2026年版の案内を公開しています。

WHY IT MATTERS
この情報が大切な理由
遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という選択肢もあります。
SOURCE & UPDATE HISTORY
発表から、いままで。
発表、公表、施行、受付開始、編集部の再確認は意味が異なります。判断時点を取り違えないよう、確認できた履歴を残します。
- 案内更新
法務省の2026年版案内をもとに、経過措置の期限を確認しました。
- akiya.net掲載
一次情報をもとに、要点と次の行動を整理して掲載しました。
- 編集部確認
法務省の公式ページと掲載内容を再確認しました。
PRIMARY SOURCE
必ず一次情報も確認する
制度の対象、期限、適用条件は個別の状況で変わることがあります。akiya.netの要約だけで判断せず、発表元の最新情報をご確認ください。
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