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誰の不動産を、誰が調べられる制度か
所有不動産記録証明制度は、指定した人が所有権の登記名義人として記録されている土地・建物を全国の登記記録から一覧にして証明する制度です。「亡くなった親がどこに不動産を残したか分からない」ときの調査の入口になります。一覧は、その人がいま使っている家や、相続人が最終的に取得する不動産を確定する書類ではありません。
法務省の案内で請求できるのは、所有権の登記名義人本人、その相続人などの一般承継人です。代理人による請求もできます。家族なら誰でも他人の名義を自由に検索できる制度ではありません。相続人として請求するなら、亡くなった人との関係を示す資料と本人確認など、必要書類を法務省の現行案内で確かめます。窓口・郵送・オンラインの請求方法から選ぶ前に、取得したい証明書の対象者を決めてください。
請求前に、登記に残る氏名と住所を探す
登記記録は、亡くなった人の最後の住所や現在の呼び名と必ずしも同じ表記ではありません。過去の登記事項証明書、権利に関する書類、固定資産税の通知などを見て、登記上の氏名・旧住所の候補を別々に控えます。同じ人物だと思っても、表記の違いを勝手に一つへ直さず、どの資料から拾った条件かを書き添えます。
たとえば転居前の住所で取得した土地があるかもしれない場合、最後の住所だけで検索した結果を「全国にこれだけ」と確定しません。旧住所を含め、どの条件で請求するか法務局に確認します。検索条件を増やす場合の手数料や必要書類も、請求前に公式案内で確認してください。これは検索漏れを減らすための編集部の手順で、法務省の必須様式ではありません。
証明書を受け取ったら、資料ごとに照合する

一覧を受け取った後は、手元の登記事項証明書や固定資産税の通知などと、物件ごとに照らしてみます。以下はakiya.netが提案する整理方法で、法定の手続きや申請要件ではありません。
まず証明書の検索対象者、検索条件、証明日を確認し、複数の条件で請求した結果を混ぜずに保管します。次に土地・建物を一行ずつ分け、所在、不動産番号など記載されている識別情報と、照合した資料の名称・発行日を並べます。住居表示や家族の呼び名だけで同じ物件と決めず、資料上の表示を残してください。
- 一覧と手元資料の双方にある:同じ土地・建物かを確認し、次に確かめる登記記録を決める。
- 一覧だけにある:家族が知らなかった物件として、所在と確認先を残す。すぐに処分や取得の判断へ進まない。
- 手元資料だけにある:一覧に載っていない事実と、資料の出所を残し、理由は未確認として扱う。
例えば手元の通知に土地と建物があり、一覧には土地しか見当たらない場合は、建物の記載を消さずに別行へ残します。「通知の建物は、どの登記記録と対応するか」を法務局や司法書士へ確認する一問にします。これは照合の説明例で、実際の相談事例ではありません。
写真に建物が二つ見えても、登記は写真では決まらない

庭先の物置や離れが写っていても、写真だけでは登記の有無も、土地・建物それぞれの名義も分かりません。見えた建物と証明書の行を一対一で決めつけないことが大切です。所在地と手元資料にある家屋番号・地番などを控え、登記記録と対応するかを法務局に確かめます。
掲載写真はこの違いを説明するための生成画像で、実在する相続物件や登記調査の記録ではありません。写真から権利や相続の結論は出せません。
一覧にない理由を、推測で決めない
法務省の案内では、検索対象は所有権の登記がある不動産で、表示に関する登記だけのものや、登記簿がコンピューター化されていないものは抽出されません。また、指定した氏名・住所等が登記記録と異なると抽出されない場合があります。そのため「該当なし」だけで、不動産がなかったとは断定できません。
手元資料だけにある物件について「処分済み」「未登記のはず」と推測して整理を終えず、使った検索条件、資料名、所在、未確認事項を一緒に保存します。一覧に載った物件も、現在の名義や権利関係は個別の登記事項証明書等で確認してください。一覧の受領だけで遺産分割や売却の可否まで決まるわけではありません。
次の確認先へ、食い違いを一つずつ渡す
相談時には、証明書と検索条件、手元資料、照合メモを並べます。「一覧だけにある物件は何を取り寄せて確認するか」「手元資料だけにある建物を、どこへ確認するか」のように、物件ごとの質問を残しておくと、次の調査を整理しやすくなります。
制度の検索対象や請求方法は法務省の案内を確認し、個別の名義・相続関係・登記手続きは法務局の手続案内や司法書士等へ相談してください。分かったことと未確認のことを分けて残すことが、次の手続きへ進む前の確認点です。
