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匝瑳市全域ではなく、旧野栄町区域が対象
この制度で最初に確認するのは金額ではなく所在地です。対象は、旧野栄町区域にある匝瑳市空き家バンク登録物件です。さらに、市の空き家バンクによるマッチングで購入または賃借した物件であることが前提です。
一般の不動産取引で取得した空き家や、旧八日市場市区域の物件を、同じ制度の対象と考えることはできません。物件所在地、空き家バンク登録番号、マッチングの経緯を最初に確認します。
移住・定住して自分が住むための改修
対象者は、定住を目的に対象空き家へ転入し、その空き家の所有者または居住利用者になる人です。購入だけでなく賃借も含まれますが、賃借して改修する場合は所有者との工事範囲や費用負担を明確にしておく必要があります。
申請者と世帯全員について、市税と国民健康保険税の滞納がないこと、過去にこの補助を受けていないことなども条件です。投資用賃貸や事業用施設の改修ではなく、対象者自身の居住が制度の中心です。
補助率は3分の2、上限100万円
補助対象経費の3分の2、上限100万円で、千円未満は切り捨てられます。上限100万円を受けるには、対象と認められる工事費が少なくとも150万円必要になる計算ですが、実際の交付額は見積りの全項目が対象になるかを市が確認して決まります。
契約から2年以内に、施工業者が工事を完了する
対象工事は、売買契約または賃貸借契約の日から2年以内に完了し、工事請負契約に基づいて施工業者が行うものです。DIYの材料費だけで申請する制度としては案内されていません。
申請前に工事を進めないよう、契約日、申請予定日、施工期間を並べて確認します。補助は予算の範囲内で実施されるため、契約から2年以内であっても、その年度に受けられるとは限りません。
対象工事と他制度の重複
台所、浴室、洗面所、便所、給排水、電気、ガス設備、屋根・外壁、壁紙などの内外装が対象例です。店舗等との併用住宅では個人居住部分だけが対象となり、国・県・市の別制度で補助を受けた工事は対象外です。
同じ建物で耐震、浄化槽、省エネ等の別制度を検討する場合は、工事箇所と経費を分け、重複しない組合せが可能か各窓口へ確認します。
共有名義や賃借では、権利関係の書類も必要
申請時には、戸籍の附票、位置図、売買・賃貸借契約書、工事見積書、工事前写真、工事内容が分かる図面等を提出します。申請者と所有者が異なる場合は所有者の承諾書、空き家が共有名義の場合は共有者の委任状も必要です。
共有者への確認や承諾取得には時間がかかります。物件所在地、名義、契約日、入居予定者、工事内容、他補助の利用予定を整理し、匝瑳市企画課まちづくり戦略室へ事前相談します。電話番号は0479-73-0081です。
