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空家法改正、空家等管理活用支援法人の指定対象を拡大
指定を検討する法人と、相談先を探す所有者。それぞれが市町村へ確認する順番を、国土交通省の手引きに沿って整理しました。
AKIYA VIEWPOINT
まず、今回の要点。
2026年9月3日施行の改正で、空家等管理活用支援法人として指定できる法人の範囲が広がりました。従来のNPO法人、一般社団法人、一般財団法人などに加え、『その他の営利を目的としない法人』も指定対象になりました。
確認できた3つの事実
- 国土交通省は、空家等対策の推進に関する特別措置法を2026年9月3日施行の改正内容へ更新しています。
- 法第23条第1項では、一般社団法人・一般財団法人に続いて『その他の営利を目的としない法人』が指定対象として明記されました。
- 支援法人の指定は自動ではなく、市町村長が申請を受け、法定業務を適正かつ確実に行えると認めた法人を指定する仕組みです。
指定を検討する人と、相談する人へ
法人の対象拡大と、実際の指定を分けて確認する
2026年9月3日の改正で、支援法人に指定できる法人の範囲が広がりました。ただし、法人の種類が対象に入っただけで、支援法人に指定されるわけではありません。国土交通省の手引きでは、市町村長が申請を受け、地域で求める業務を適正かつ確実に行えるかを判断すると説明しています。

指定を検討する法人の確認順
- 1 市町村の方針を探す活動したい市町村の空き家担当部署に、支援法人を指定しているか、申請を受け付けているか、どの業務を求めるかを確認します。国の制度があっても、募集の有無や担当業務は市町村ごとに異なります。
- 2 法人格と活動を照らす定款や活動実績から、法人の目的と予定する仕事を書き出します。相談、定期的な状態確認、活用支援などのどれを担えるかを分け、専門家と連携する仕事や、根拠法令による制約があれば申請前に確認します。
- 3 申請資料を窓口に確かめる国の手引きには定款、登記事項証明書、事業計画、活動実績、業務計画などの書類例があります。全国共通の必須一式ではありません。市町村の様式と審査基準を入手し、個人情報の扱い、利益相反、担当者と連携先の体制を説明できるようにします。
空き家の所有者が相談するときの確認順
- 1 所在地の指定先を確認家がある市町村の公式一覧で、現在指定されている法人と担当する地域・業務を確認します。隣の市で指定されていることだけを根拠に、所有する家も対象だとは決めません。
- 2 家の状況と希望を一枚に所在地、誰が管理しているか、外から確認できた傷みと撮影日、売る・貸す・管理するなどの希望、まだ分からない点を分けてメモします。危険な場所へ入って写真を撮る必要はありません。
- 3 相談と依頼の範囲を分ける初回相談で受けられること、有料の調査・管理・仲介など別契約になること、専門家への情報共有先を確認します。回答した担当者と日付、次に出す資料を残してから、依頼する仕事を決めます。
この順番はakiya.net編集部の相談準備案で、全国一律の申請手順ではありません。国土交通省の制度・改正情報と支援法人の指定等の手引きを確認し、個別の指定や相談範囲は所在地の市町村へ尋ねてください。千葉市の指定先を探す場合は千葉市の支援法人案内も参照できます。

BEFORE YOU READ
元記事で確認したいこと
改正の施行日は2026年9月3日です。元記事の初回公表日は未確認です。改正後の法第23条、支援法人指定の手引き、自治体ごとの指定要件と募集状況を確認してください。制度の対象、期限、例外、現在の受付状況は、発信した行政・公的機関の最新ページで確認してください。
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